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相続税申告・対策 資産税コンサルティング
平成27年より相続税が大きく変わり、これまで申告や納税が必要ではなかった方が新たに申告や納税をしなければならなくなっているのが現状です。統計では申告者数がこれまでの1.5倍から2倍になるとともに東京などの都心部では2.5人に1人が申告しなければならなくなるとの予想があります。相続税対策は実際に相続が始まってからでは遅く、生前のうちに計画的な対策が求められます。早めのご相談で効果的な対策をお勧めします。
簡易財産診断サービスと生前対策のご相談
弊社が提供する簡易財産診断サービスは、仮に現在相続が発生した場合にどのくらいの相続税を納めなければならないかを試算するサービスです。合わせて、ご自身の財産状況や保険などの契約状況を確認します。今後の生前対策に有効な手段を計画するにはこの簡易財産診断サービスのご利用をお勧めします。
相続税申告および税務調査立会
相続が発生してから申告および納税までの期限は10か月と法律で定められています。相続税の申告が必要かどうかの判断や各種役所・金融機関などでの手続きに関するご相談を無料で行っています。また税務調査の立会や税務署との折衝についてもご対応いたします。過去の相続税の申告内容に関するご相談もお気軽にご相談ください。
譲渡に関する申告
不動産の売買や収用が行われたときなど、不動産や動産の売却があった場合には申告が必要となります。特に近年では民間の大規模開発や公共工事に伴い不動産を売却される方が多くなっています。複雑な譲渡の申告や相続対策にも関係するようなケースについてもご相談いただけます。