今一度知っておきたい!よく使われる届出書について解説
税務の世界にも様々な届出書が存在し、届出書を提出しなければ、損金算入として認められないなどの場合があります。そこで今回はよく使われる3種類の主な届出書について取り上げていきます。
●異動届出書
法人の事業年度や代表者の変更、法人・個人共通で所在地や商号、事業目的の変更など、異動事項が生じた際に提出しなければならない届出書です。異動後速やか提出する必要があります。提出先は異動前の納税地の所轄税務署長、事業所の所在地がある県・市です。
●青色事業専従者給与に関する届出書・変更届出書(個人)
青色申告者は生計を一にする配偶者や親族(15歳未満を除く)が専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することにより、その給与を支払った金額のうち、相当と認められる金額を必要経費にすることが可能です。提出期限は青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者となった人がいる場合には、それら開始日から2ヶ月以内)です。
また、支給額や専従者に変更が生じた場合は、別途変更届出書を提出する必要があります。(届出書とは別に給与規定を定めている場合は、その写しを添付資料として提出することで、変更届出書の記載内容を省略することができます。)
●事前確定届出給与に関する届出書(法人)
役員に対して毎月の給与(定期同額給与)の報酬以外に賞与(事前確定届出給与)としての報酬を支給する場合、その旨を届出することにより損金算入が可能となります。注意点としては3つあります。
① 提出期限内に届出書を提出しなければ、損金算入が認められない点で、提出期限は、事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日から1ヶ月を経過する日、もしくは会計期間開始から4ヶ月を経過する日のうち、いずれか早い方の日までです。(また、新設法人や臨時改定事由に該当する場合は、提出期限が異なる場合があるため、別途確認が必要です。)
② 届出書で提出した日付及び金額通りに支給しなければ損金算入が認められない点で、届出書の金額よりも多い場合、少ない場合共に全額が損金算入を認められません。
③ 役員に対する賞与等を支給する毎事業年度ごとに届出書を提出しなければならないという点です。
届出書の多くは国税庁や各都道府県のホームページからダウンロードでき、記入事項等を確認することができます。電子申告(e-Tax等)を利用すると、オンライン上での提出が可能です。状況により提出しなければならない届出書等は異なりますので、詳しくは当事務所までお気軽にご相談下さい。
作成者 神志那
●異動届出書
法人の事業年度や代表者の変更、法人・個人共通で所在地や商号、事業目的の変更など、異動事項が生じた際に提出しなければならない届出書です。異動後速やか提出する必要があります。提出先は異動前の納税地の所轄税務署長、事業所の所在地がある県・市です。
●青色事業専従者給与に関する届出書・変更届出書(個人)
青色申告者は生計を一にする配偶者や親族(15歳未満を除く)が専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することにより、その給与を支払った金額のうち、相当と認められる金額を必要経費にすることが可能です。提出期限は青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者となった人がいる場合には、それら開始日から2ヶ月以内)です。
また、支給額や専従者に変更が生じた場合は、別途変更届出書を提出する必要があります。(届出書とは別に給与規定を定めている場合は、その写しを添付資料として提出することで、変更届出書の記載内容を省略することができます。)
●事前確定届出給与に関する届出書(法人)
役員に対して毎月の給与(定期同額給与)の報酬以外に賞与(事前確定届出給与)としての報酬を支給する場合、その旨を届出することにより損金算入が可能となります。注意点としては3つあります。
① 提出期限内に届出書を提出しなければ、損金算入が認められない点で、提出期限は、事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日から1ヶ月を経過する日、もしくは会計期間開始から4ヶ月を経過する日のうち、いずれか早い方の日までです。(また、新設法人や臨時改定事由に該当する場合は、提出期限が異なる場合があるため、別途確認が必要です。)
② 届出書で提出した日付及び金額通りに支給しなければ損金算入が認められない点で、届出書の金額よりも多い場合、少ない場合共に全額が損金算入を認められません。
③ 役員に対する賞与等を支給する毎事業年度ごとに届出書を提出しなければならないという点です。
届出書の多くは国税庁や各都道府県のホームページからダウンロードでき、記入事項等を確認することができます。電子申告(e-Tax等)を利用すると、オンライン上での提出が可能です。状況により提出しなければならない届出書等は異なりますので、詳しくは当事務所までお気軽にご相談下さい。
作成者 神志那