中小企業の設備投資に関する固定資産税について
事業所のある自治体から先端設備導入計画の認定を受けることで、新規に取得した設備等について、固定資産税(償却資産税)の特例措置や金融支援などを受けることができます。2025年度税制改正により、2025年4月1日以降の設備取得について要件が変更になりました。以下では、制度の概要、変更点について解説します。
●先端設備導入計画の制度について

(※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと)
(※投資利益率が年平均5%以上向上する見込みのある設備であること)
中小企業者が、先端設備導入計画に基づいて2027年3月31日までに取得する上記設備について、新たに課税になった年度より固定資産税を減額する制度。
●先端設備導入計画の変更点について
2025年3月31日以前に取得する場合、賃上げ表明については任意項目であり、賃上げ方針を表明するか否かにより、固定資産税特例措置の減免期間や軽減額が異なっていました。


2025年4月1日以降に取得する場合、賃上げ表明については必須項目であり、賃上げ率に応じて、固定資産税特例措置の減免期間や軽減額が異なります。

賃上げ表明については、従業員へ説明する必要があります。従業員にとっても、昨今の物価高の中、賃上げ表明がなされれば、モチベーションの向上につながるのではないでしょうか。投資計画がある事業者の方は、従業員と事業者の双方にメリットのある本制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
計画策定に当たっては、金融機関や税理士などの認定経営革新等支援機関にご相談ください。
●先端設備導入計画の制度について

(※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと)
(※投資利益率が年平均5%以上向上する見込みのある設備であること)
中小企業者が、先端設備導入計画に基づいて2027年3月31日までに取得する上記設備について、新たに課税になった年度より固定資産税を減額する制度。
●先端設備導入計画の変更点について
2025年3月31日以前に取得する場合、賃上げ表明については任意項目であり、賃上げ方針を表明するか否かにより、固定資産税特例措置の減免期間や軽減額が異なっていました。


2025年4月1日以降に取得する場合、賃上げ表明については必須項目であり、賃上げ率に応じて、固定資産税特例措置の減免期間や軽減額が異なります。

賃上げ表明については、従業員へ説明する必要があります。従業員にとっても、昨今の物価高の中、賃上げ表明がなされれば、モチベーションの向上につながるのではないでしょうか。投資計画がある事業者の方は、従業員と事業者の双方にメリットのある本制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
計画策定に当たっては、金融機関や税理士などの認定経営革新等支援機関にご相談ください。
作成者 増川