2024-09-25

個人が死亡保険金を受け取ったときに課税の対象となり得る税金とは?

 生命保険の死亡保険金を受け取った際には税金がかかる場合がありますが、このとき課税される税金の種類は保険の契約形態によって異なってきます。「契約者(保険料を支払っている人)」、「被保険者(保険の対象となる人=死亡した人)」、「受取人(保険金を受け取る人)」が誰かによって、課税関係は以下のとおりとなります。




●所得税の対象となる場合
 契約者と受取人が同じ場合は所得税の対象となります。死亡保険金を一時金で受け取る場合は一時所得、年金で受け取る場合は雑所得となります。
 一時所得の場合、他に同種の所得がなければ、受け取った保険金額から既に払い込んだ保険料と特別控除額50万円を差し引き、その金額に2分の1を乗じた金額が所得となります。
 雑所得の場合、その年中に受け取った保険金額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額が所得となります。

●相続税の対象となる場合
 契約者と被保険者が同じ場合、一時金として受け取ると相続税の対象となります。ただし、受取人が法定相続人であれば、死亡保険金の非課税枠が適用されます。非課税となる金額は「500万円×法定相続人の数」が上限です。また、相続税には「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の基礎控除もあります。
 一方、死亡保険金を年金で受給する場合には、その年金を受け取る権利の評価額に対して相続税の対象となります。また、毎年もらう年金はその年ごとの所得税の対象となります。


●贈与税の対象となる場合
 契約者、被保険者及び受取人が全て異なる場合は贈与税の対象となります。贈与税は暦年贈与の場合、年間110万円の基礎控除があり、死亡保険金から110万円を差し引いた金額に対して、贈与税率を掛けて税額を計算します。


 皆様が加入されている保険は上記のうちのどれに該当するでしょうか。保険は万一に備えて加入するものですが、もしもの際にどのような税金がかかるかも含めて、現契約の確認や定期的な保険内容の見直しをお薦めいたします。

                                              作成者 金丸