低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 100万円特別控除
2023年度の税制改正により、個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を売却した場合、一定の要件を満たすことができれば、その年の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができる特例が延長されました。
※低未利用土地等とは、居住用、事業用、その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比べて、著しく劣っている土地及びその上に存する権利のことをいいます。
●100万円控除の適用要件
以下の要件全てを満たす場合に適用可能となります。
・所有期間:売却年の1月1日において5年を超えること
・譲渡先:売手と買手が、配偶者や親子、その他特別な関係でないもの(特別な関係には、生計を一にする親族、
内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます)
・譲渡対価:2023年1月1日から2025年12月31日までの間に譲渡された未利用土地等の上にある建物等の資産の譲渡
も含み500万円以下であること(以下のいずれかの要件を満たす低未利用地等である場合には800万円以下)
① 都市計画法に規定する市街化区域
② 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
③ 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域
・売却後:売却後に対象土地等が利用されていること、または利用される見込みであること
(コインパーキングは除く)
・対象土地:この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆され
た土地又はその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと
:売却した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い替えた場合の課税の繰延べな
ど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと
※低未利用土地等とは、居住用、事業用、その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比べて、著しく劣っている土地及びその上に存する権利のことをいいます。
●100万円控除の適用要件
以下の要件全てを満たす場合に適用可能となります。
・所有期間:売却年の1月1日において5年を超えること
・譲渡先:売手と買手が、配偶者や親子、その他特別な関係でないもの(特別な関係には、生計を一にする親族、
内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます)
・譲渡対価:2023年1月1日から2025年12月31日までの間に譲渡された未利用土地等の上にある建物等の資産の譲渡
も含み500万円以下であること(以下のいずれかの要件を満たす低未利用地等である場合には800万円以下)
① 都市計画法に規定する市街化区域
② 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
③ 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域
・売却後:売却後に対象土地等が利用されていること、または利用される見込みであること
(コインパーキングは除く)
・対象土地:この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆され
た土地又はその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと
:売却した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い替えた場合の課税の繰延べな
ど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと
●添付書類
上記の要件を満たしたうえで、次に挙げる資料を確定申告に添付する必要があります。
① 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
② 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨およびホからトに掲げる
事項を記載した書類(低未利用土地等確認申請書)
イ 売った土地等が都市計画区域内にあること
ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること
ハ 売った土地等が、売った後に利用されていることまたは利用される見込みであること
ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること
ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等の有無
ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者へ
の交付の有無
ト 売った土地等が上記の上記の「100万円控除の適用要件」の『譲渡対価』の①から③までに掲げる区域内
にある場合には、売った土地等がその①から③までに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別
③ 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類
(売買契約書の写し等)
上記の適用要件を満たし確定申告に資料を添付することで、100万円の特別控除が受けられます。
作成者 長田涼
上記の要件を満たしたうえで、次に挙げる資料を確定申告に添付する必要があります。
① 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
② 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨およびホからトに掲げる
事項を記載した書類(低未利用土地等確認申請書)
イ 売った土地等が都市計画区域内にあること
ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること
ハ 売った土地等が、売った後に利用されていることまたは利用される見込みであること
ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること
ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等の有無
ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者へ
の交付の有無
ト 売った土地等が上記の上記の「100万円控除の適用要件」の『譲渡対価』の①から③までに掲げる区域内
にある場合には、売った土地等がその①から③までに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別
③ 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類
(売買契約書の写し等)
上記の適用要件を満たし確定申告に資料を添付することで、100万円の特別控除が受けられます。
作成者 長田涼