相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円(※1)が控除されます。また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から2024年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
※1 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分します。なお、特定贈与者とは相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含みます。
※1 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分します。なお、特定贈与者とは相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含みます。
●相続時精算課税の概要
相続時精算課税とは、贈与税の課税方式の一つです。1年間に贈与により取得した財産の合計額から特別控除額(累積で2,500万円)を控除した残額について、一定の税率(20%)を適用します。贈与者が死亡した場合には、相続財産と贈与財産を合算して相続税額を計算します。
相続時精算課税は、原則として、
①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上
②受贈者が同日において18歳以上 かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合
に選択することができます。なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
これまで、相続時精算課税による贈与では、相続税に係る基礎控除を上回る財産がある場合、相続税の節税になりませんでした。また、これまでは2,500万円の枠内であっても申告の必要がありました。しかし、相続時精算課税に係る基礎控除が創設され、相続時精算課税に係る基礎控除の110万円以下の贈与は相続財産に加算されないことになり、その際の贈与税の申告も不要となります。相続税に係る基礎控除を上回る財産がある場合でも、相続税の節税の効果があるケースが出てきます。生前贈与の加算対象期間の見直しがあった暦年課税、基礎控除が創設された相続時精算課税、いずれの課税方式を選択すると節税効果があるのかは、現在の財産状況と今後の贈与計画によって変わります。
相続時精算課税は、一度選択したのち取り下げることはできませんので、慎重にご判断ください。
作成者 中谷
相続時精算課税とは、贈与税の課税方式の一つです。1年間に贈与により取得した財産の合計額から特別控除額(累積で2,500万円)を控除した残額について、一定の税率(20%)を適用します。贈与者が死亡した場合には、相続財産と贈与財産を合算して相続税額を計算します。
相続時精算課税は、原則として、
①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上
②受贈者が同日において18歳以上 かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合
に選択することができます。なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
これまで、相続時精算課税による贈与では、相続税に係る基礎控除を上回る財産がある場合、相続税の節税になりませんでした。また、これまでは2,500万円の枠内であっても申告の必要がありました。しかし、相続時精算課税に係る基礎控除が創設され、相続時精算課税に係る基礎控除の110万円以下の贈与は相続財産に加算されないことになり、その際の贈与税の申告も不要となります。相続税に係る基礎控除を上回る財産がある場合でも、相続税の節税の効果があるケースが出てきます。生前贈与の加算対象期間の見直しがあった暦年課税、基礎控除が創設された相続時精算課税、いずれの課税方式を選択すると節税効果があるのかは、現在の財産状況と今後の贈与計画によって変わります。
相続時精算課税は、一度選択したのち取り下げることはできませんので、慎重にご判断ください。
作成者 中谷