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2023-03-01

放置は厳禁!相続登記が義務化されます

 相続に伴って不動産の相続人への所有権移転登記(相続登記)はしていますか?

 必要書類も多い、登録免許税も払わなければならない、時間もかかる、そして、期限も罰則もないことから、放置された不動産が沢山あります。所有者が亡くなったにも関わらず、相続登記がされずに所有者不明の土地が増え、2020年の国土交通省の調べではその土地が国土全体の24%に至りました。そのため、復旧・復興事業や取引等が進まず、景観や治安の悪化、開発が進まないという問題が起きています。
 それを防ぐために、不動産登記法が改正され、2024年4月から相続登記制度を変更し、不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されることになりました。

●いつまでに相続登記しないといけないの?
 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
 なお、相続登記義務化前の相続未登記不動産についても、2024年4月1日から3年以内に相続登記をしないと、同様に10万円以下の過料が課される可能性があります。


●いつまでに変更登記しないといけないの?
 2026年4月には不動産登記をしても、転居などによる住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記申請が義務化され、怠ると5万円以下の過料が課されることになります。

●遺産分割協議が難航した場合
 新設された「相続人申告登記」の手続きを取れば、相続登記申請の義務を果たしたことになります。この手続きは、自分が相続人であることを申し出て、それを示す戸籍を出せば、相続人1人でも登記官が職権で登記をしてくれます。あくまで、登記上の所有者が亡くなった旨と、自分が相続人である旨を法務局に申し出る報告だけの登記になるので、後日、改めて相続登記をしないと不動産の売却等ができません。
 なお、1人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することも可能です。


 相続税を納めたのに、不動産の相続登記を忘れて過料を払うことに…ということにならないよう、遺産分割が終わったら相続登記を忘れずに行うようにしましょう。


                                               作成者 平