税務関係情報

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2022-01-28

住宅ローン控除の特例延長(令和3年度改正)

令和3年度の税制改正により、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済対策として住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長され、一定の期間に契約して令和4年末までに入居した方がその対象となりました。また、この延長した部分に限り合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となりました。

●「一定の期間に契約」とは
新築住宅等の場合には、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
中古住宅等の場合には、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約

●「合計所得金額」とは
給与収入のみの方の場合には、給与所得控除後の金額で判定します。

●「床面積」とは
各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上、表示される床面積)によって判定します。 (租税特別措置法関係通達41-10)
なお、住宅ローン減税の要件となっている床面積の測定方法は、壁の内側で測ることになっています。登記簿上の表示される面積は内法面積です。一方、物件の広告などに載っている床面積は、壁の中心線で測ることがあります。したがって、物件の広告では床面積の要件を満たしていても、登記簿の表示上は床面積の要件を満たさず、住宅ローン減税が受けられないという可能性もあります。契約前にきちんと確認しておくようにしましょう。

●令和4年度改正案(控除率0.7)との関係
 昨今、ニュースで報道されていたように、銀行等の住宅ローンの利率が住宅ローン控除で適用される控除率1%よりも低いため、支払う住宅ローンの利息よりも税額控除の金額の方が大きくなるという逆ザヤ状態になっていたため、令和4年度改正により居住年が令和4年以降の場合には適用する控除率が0.7%になりそうです。
 上記の令和3年度改正でも控除率は1%ですが、この適用を受ける場合には令和4年末までに入居する必要がある一方、令和4年度改正の控除率0.7%の適用も令和4年以降に入居した方が対象となるので、令和4年度中に入居した方はどちらの対象になるのか疑問が生じますが、令和3年度改正は一定の期間に契約締結していることが適用要件ですので、この要件を満たしていれば令和4年度中の入居でも以降の控除率は1%のままとなります。