税務関係情報

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2021-01-05

ひとり親控除と寡婦(夫)控除の見直しについて

令和2年の税制改正により、寡婦(夫)控除が見直され、ひとり親控除が新設されました。それに伴い、寡婦控除は対象範囲が縮小され、寡夫控除は廃止されることになりました。

ひとり親控除とは
ひとり親控除とは、現在配偶者がいない人又は配偶者の生死が明らかでない人で、以下のの要件を満たす人のみ、婚姻歴や性別にかかわらず、ひとり親控除として本人の合計所得金額から35万円の控除が受けられます。
(要件)
①生計を一にする子を有する
(他の人の扶養になっていない人で、合計所得金額が48万円以下)
②本人の合計所得金額が500万円以下であること
③事実婚の状態にある人がいないこと
※住民票の続柄に世帯主の「未届の夫」・「未届の妻」などの記載がないこと
なお、改正前の寡夫控除・特別の寡婦に該当していた方で③以外に該当している場合は、
ひとり親控除を受けることができます。

寡婦(夫)控除の見直し
改正前の寡婦(夫)控除には、控除の要件が寡婦と寡夫で異なっていることや、未婚の
ひとり親が控除対象にならないなどの問題が指摘され要件の見直しがされ、以下の要件を
満たす場合は寡婦控除として27万円の控除が受けられます。
(要件)
①扶養親族又は生計を一にする子がいる
②本人の合計所得金額が500万円以下であること
③夫と離婚して、再婚していない
なお、夫と死別している場合は①の要件は除外されます。

改正後は、合計所得金額が500万円を超えると、寡婦控除は受けられません。
また、寡夫控除を受けていた人はひとり親控除の要件を満たす場合は控除額が
引き上げられます。