税務関係情報

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2020-12-04

教育資金の一括贈与

概要
令和3年3月31日までに祖父母などから30歳未満の子・孫に対して、教育資金に充てるため、以下①~③の方法(教育資金管理契約といいます)により贈与をした場合、1500万円まで(学校以外のものに支払われる場合は500万円まで)は金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することにより、贈与税が非課税となります。
①信託受益権を取得した場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入した場合
③書面による贈与により取得した金銭等を証券会社等で有価証券を購入した場合

教育資金とは
・学校等に対して直接支払われる金銭(入学金、授業料など)
・学校以外のものに対して直接支払われる金銭で教育を受けるために社会通念上相当と認められるもの(学習塾や水泳教室など)
※教育資金や学校等の範囲については文部科学省ホームページに掲載されています

メリット
この制度の最大のメリットは教育資金を一括で贈与することができる点にあります。もともと教育資金は通常必要と認められるものは贈与税が非課税となっており、その都度必要な金額を支払っている場合は課税されません。しかし昨今コロナ禍により収入が減ってしまった親世代では学費が家計を圧迫してしまうケースが少なくありません。祖父母世代に比較的余裕がある場合、この制度を利用することで孫世代へ安定的に学費を確保することができます。

注意点
注意すべき点は、教育資金管理契約終了時(贈与を受けた子や孫が30歳に達したこと等)に口座に残った残額がある場合は、契約終了時に贈与があったこととされ、贈与税がかかります。
また、贈与者である祖父母が亡くなった場合は、一定の条件のもと相続税が加算される場合もあります。
制度をよく理解して計画的にご自身に見合った贈与を行うことが肝要です。