税務関係情報

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2020-09-01

輸入取引にかかる消費税

保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。輸入品を引き取る者に納税する義務があります。
保税地域…外国貨物の保管などができる場所で、輸出入する際に貨物を留置きする場所のこと
外国貨物…税関から輸出の許可を受けた貨物及び輸入が許可される前の貨物


申告・納付手続

輸入取引をする者は、保税地域を所轄する税関長に輸入品の品名、数量、金額等と関税や消費税の金額などを記載した申告書を提出し、輸入品を引き取るときまでに関税と消費税を納付しなければなりません。税関長に納期限の延長についての申告書を提出し、担保を提供した場合は、担保の額の範囲内の消費税額について、最長で3か月間の納期限の延長が認められます。


課税標準

輸入品の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格(保険料、運賃込みの価格)に消費税以外の関税及び個別消費税の額に相当する金額を加算した合計額です。
課税標準=CIF価格(端数処理前)+関税(端数処理後)+たばこ税・酒税等


消費税の計算

消費税(10%)は、内国消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)に分けられます。
内国消費税=課税標準(1,000円未満切り捨て)×7.8
地方消費税=内国消費税(100円未満切り捨て)×22/78
輸入消費税=内国消費税(100円未満切り捨て)+地方消費税(100円未満切り捨て)


免税の適用

課税価格の合計額が1万円以下の輸入品については、関税及び消費税が免除されます。ただし、消費税以外のその他の内国消費税(たばこ税・酒税等)は、免税の適用はありません。
課税価格の合計額が1万円以下であっても、日本の産業に対する影響を考慮して、革製のカバン等の特に定められた物品については、免税の適用はありません。ただし、これらの特に定められた物品であっても、課税価格が1万円以下で税関において個人的使用に供されると認められる贈与品の場合は免税となるものもあります。