税務関係情報

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2020-07-17

各種助成金等の課税関係と収益の計上時期

新型コロナウィルスに関連する様々な助成金や補助金に関して決算をまたぐ会計・税務処理に関して以下に処理方法をまとめます。

持続化給付金、自治体休業協力金

法人:法人税法上益金
個人:所得税法上事業所得の収入
消費税:対象外
計上時期:給付が確定した時点


雇用調整助成金

法人:法人税法上益金
個人:所得税法上事業所得の収入
消費税:対象外
計上時期:給付の原因となった休業等の事実があった時点で計上


休業手当等については、雇用調整助成金の経費を補填する為のものとされており、給付の原因となった休業等の事実があった時点で益金として算入します。事業年度終了の日において、給付金等の金額が確定していない場合であっても、金額を見積り益金として算入します。


高年齢雇用継続基本給付金や障害者雇用調整金等については、経費の補填としてのものではないため、支給の決定を受けた時点で益金の算入となります。


(法人税基本通達 2-1-42)
 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。