税務関係情報

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2020-04-02

所得税無申告のペナルティー

税金の申告を期限までに行わないと、納税対象者は以下の罰則を受ける可能性があります。


「無申告加算税」及び「重加算税」


無申告加算税とは、期限内に申告をしなかったことに対する罰則です。
本来納めるべき税額に加えて、その税額に応じた罰金を課せられることになります。
・納付税額に15%の割合を乗じて計算した金額(50万円を超える部分は20%)

期限後に自主的に申告した場合
・納付税額に5%の割合を乗じて計算した金額

また、意図的に申告しなかったと認められる場合は無申告加算税に代えて重加算税が課せられることもあります。
・納付税額に40%の割合を乗じて計算した金額


「延滞税」


延滞税とは、申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。
延滞税の額は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じます。
申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になる可能性がありますので、注意が必要です。

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※新特例基準割合とは、国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合に、
 1%の割合を加算した割合をいいます。


※法令等の改正により内容が変更されることがございます。詳しくは担当者までご連絡ください。