税務関係情報

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2020-02-03

消費税の増税に伴う住宅借入金等特別控除制度の期間拡充

住宅借入金等特別控除制度が消費税の増税後のタイミングに合わせて、消費税率10%で住宅を購入し
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間で入居した方について、
控除期間が従来の10年間から拡充されます。

令和元年10月1日〜令和2年12月31日までの住宅借入金等特別控除制度の特徴としては以下の通りです。

① 控除期間が10年間から13年間に延長
② 控除率は1%で次のように計算します。※1

(1〜10年目の場合) 各年住宅借入金の年末残高の1%または最大控除額の40万円
(11年〜13年目)  以下の2つのうちいずれか少ない方の金額が3年間にわたり所得税等から控除される。
・住宅借入金の年末残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円or5,000万円)のうち少ない方の金額の1%
・住宅取得等対価の額-消費税額(上限4,000万円or5,000万円)の2%÷3

③ 所得税の住宅借入金等特別控除制度の控除可能額が所得税額より大きく、
  控除しきれなくなる場合には、住民税から控除します。住民税からの控除上限額は
  前年度課税所得×7%または最高控除額の136,500円のいずれか少ないほうです。
   
  ※1 新築未使用の長期優良住宅や低炭素住宅の場合は5000万円
     住宅借入金等特別控除制度の対象住宅は新築住宅だけではなく条件を満たせば
     中古住宅や増築、リフォームも対象となります。

新築の住宅借入金等特別控除制度の適用条件
・新築または取得日から6か月以内に居住し、各年の12月31日まで引き続き居住していること
・借入した人の合計所得金額が3,000万円以下であること
・ローンの返済期間が10年以上であること
・登記簿に記載されている床面積が50平米以上であること
・床面積の半分以上が自己の居住用であること


中古の場合は新築の条件に追加して下記の条件を満たす必要がある
・マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内であること
・耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内または一定の耐震基準を満たすこと
・生計を一にする親族などからの購入ではないこと
・贈与された住宅ではないこと


住宅借入金等特別控除制度を受ける1年目は、必ず確定申告をする必要があります。
この1年目で住宅を購入して住む方は、控除制度の変更点にご注意ください。