税務関係情報

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2020-07-01

インボイス制度とは

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が導入されます。インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」といい、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)の要件を満たす手段です。


区分記載請求書保存方式が始まった

2019年10月1日以降の新消費税率適用に合わせて、請求書等に税率を表記することになりました。これは、一部軽減税率が適用される品目があり、8%と10%の2種類の消費税を明確に区分するためのもので、請求書等の保存を要件として仕入税額控除できます。これを「区分記載請求書等保存方式」と言います。この制度は、インボイス制度が導入されるまでのつなぎの制度になります。


インボイス制度での仕入税額控除の要件とは

インボイス制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入に係る消費税額を控除することができなくなります。したがって、課税事業者のうち税務署長に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付した「適格請求書」等の保存が買手の要件となります。2021年10月1日より登録申請が可能になります。


適格請求書とは

「適格請求書」とは、次の①~⑥を満たした請求書や納品書のことです。①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号②取引年月日③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)④税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率⑤消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称。(引用 国税庁消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)より抜粋)そして、売手には課税事業者である取引相手の求めに応じて適格請求書の交付や保存の義務が生じます。