税務関係情報

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2020-06-09

キャッシュレス決済

2019年10月1日の消費税率引き上げに合わせてキャッシュレス・ポイント還元事業がスタートしています。増税後から2020年6月末の9ヵ月間にわたり、キャッシュレスで決済すると最大5%のポイントが消費者に還元されます。その期限が今月末にせまっています。


キャッシュレス決済の加盟店登録の状況

経済産業省は事業開始から約8か月になる6月1日時点でポイント還元事業への登録加盟店数が約115万店に達したと発表しました。業種別にみると小売店や飲食店では他の業種に比べて導入が進んでおり、小売店で約42万店、飲食店では約22万店で登録加盟が行われています。石川県だけでも1.4万件のお店が加盟店として登録しています。

キュッシュレス決済に係る経理上の注意点

消費者にとっては大きなメリットのあるキャッシュレス決済ですが、お店を経営する事業者にはキャッシュレス決済に係る経理処理で気をつけなければいけない点があります。
キャッシュレス決済で商品を販売した事業者は、クレジット決済会社から手数料が差し引かれて売上代金が入金されますが、その決済方法でその手数料が課税仕入となるか非課税仕入となるかが変わってきます。
クレジット会社と直接契約している場合は、消費税上の金銭債権の譲受に係る手数料となり、その手数料は非課税となります。しかし、クレジット決済の代行業者と契約している場合は上記のケースに当てはまらず、決済手数料は課税されます。
例えば、QUICpayやIDなどの決済手数料は非課税となりますが、交通系の電子マネーやnaanco、楽天Edyなどのチャージ式のキャッシュレス決済は消費税が課税されます。そのため、経理処理をする際には、クレジット会社等から届く請求書を必ずご確認ください。一覧を表にまとめましたのでご参考にしてください。

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