税務関係情報

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2020-04-20

「消滅時効」に関する改正

 民法は消滅時効により債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)は 原則 10 年であるとしつつ,例外的に,職業別のより短期の消滅時効期間(弁護士報酬は2年,医師の診療報酬は3年など)を設けていました。今回の2020年4月の改正では,消滅時効期間について,より合理的で分かりやすいものとするため,職業別の短期消滅時効の特例を廃止するとともに,消滅時効期間を原則として5年とするなどしています。ただし,債権者自身が自分が権利を行使することができることを知らないような債権(例えば,債権者に返済金を過払したため,過払金の返還 を求める債権については,過払いの時点では,その権利を有することがよく分からないことがあります。)については,権利を行使することができる時から「10 年」で時効になります。 法務省HPより

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 今後は会社に存在する不良債権の洗い出しを行うとともに、上記に照らし合わせた損失処理を進めることにより、適正な決算書の作成および正しい経営判断を行う基礎資料作りに努めてください。合わせて法人税法等に規定されている貸倒損失に関わる法律などに関して、改正が予想されるため注意してください。