税務関係情報

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2019-02-06

消費税率変更に関する経過措置について

平成31年10月1日より、消費税率が10%に引き上げられることとなりました。税率引き上げに伴い、工事の請負やリース取引などの取引については経過措置が適用されることとなります。つまり、消費税引き上げ施工日以後に事業者が行う資産の譲渡及び課税仕入れであっても、経過措置適用の要件を満たすものに関しては旧税率(8%)が適用されることとなります。

経過措置の概要

主な経過措置の概要について国税庁のホームページでは以下の取引が記載されております。
① 旅客運賃等
② 電気料金等
③ 請負工事等
④ 資産の貸付け
⑤ 指定役務の提供
⑥ 予約販売に係る書籍等(軽減対象資産の譲渡を除く)
⑦ 特定新聞(軽減対象資産の譲渡を除く)
⑧ 通信販売(軽減対象資産の譲渡を除く)
⑨ 有料老人ホーム
⑩ 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等

※上記以外にも、「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置」などの経過措置が設けられております。

指定日について

工事の請負などの契約の締結から完成引き渡しまで長期間を要する取引や、その他一部の取引については指定日前後の契約かどうかによって税率が変わることとなります。
具体的には、税率の切替日である平成31年10月1日より半年前の平成31年4月1日を「指定日」と定め、指定日の前日までに契約を締結した場合には完成引き渡し等が新税率の施工日以降となる場合でも旧税率(8%)で課税することとしています。


平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置(PDF)