税務関係情報

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2017-01-07

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年1月1日から、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が始まります。


セルフメディケーション税制とは? 
セルフメディケーション税制とは、スイッチOTC医薬品(※1)を購入した際に、その購入費用が年間1万2000円を超える場合、1万2000円を超える部分について所得控除が受けられるものです。(※2)                                                                                     

(※1)医療用から一般用に転用された医薬品を言います。
(※2)8万8千円が所得控除の上限金額となります。

対象となる人は? 
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として下記の一定の取組をいずれか1つ以上行うことが要件となります。
また確定申告書の提出とともに一定の取組を行ったことを証明する書類、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書を添付する必要があります。

 一定の取組と税務署に提出が必要な証明書類
 ①健康診査(人間ドック等)  →健康診査の結果通知表
 ②予防接種          →予防接種の際の領収書
 ③定期健康診断        →定期健康診断の結果通知表
 ④特定健康診査(メタボ検診)→特定健康診査の際の領収書または結果通知表
 ⑤がん検診          →がん検診の際の領収書または結果通知表


その他注意事項 
従来からある医療費控除とセルフメディケーション税制による所得控除は、同時に利用することはできません。
そのためどちらかを選択して申告する必要があります。


 


平成29年1月5日現在の情報です。法令改正等により内容が変更されることがあります。詳しくは担当者までお問い合わせください。