税務関係情報

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2016-12-20

国外居住親族に係る扶養控除等

納税者と「生計を一にする」親族でその年の合計所得金額が38万円以下の方については、配偶者控除や扶養控除などの対象となり所得控除が適用されます。
このような親族は国内に居住している方だけでなく、国外に住んでいたとしても常に生活費や学資金、療養費等の送金をもとに生活している方も該当します。

これまでは外国人居住者の扶養親族を把握することは困難だった
外国人居住者の中には国外居住の扶養親族を多数申請し、多額の扶養控除を受けて所得税や住民税などの負担を全くしていないケースもあったことから、その確認を厳しく行う上で関係書類の提出を求めることとなりました。

子供が海外留学をするケースも関係書類の提出がある
前述のとおり、外国人居住者の扶養に関する厳格な取り扱いという側面が強いものの、日本人の扶養親族の中でも、1年以上の海外留学で仕送りをしているケースなどは書類の提出が必要なため注意が必要です。(1年未満の短期留学の場合は不要)

「親族関係書類」と「送金確認書類」の提出
国外居住の扶養親族が血縁関係のあるものかどうかを確認する書類や仕送りで生活を維持している証明書の添付が必要になります。具体的には以下の書類です。


【親族関係書類】
・戸籍の附票の写しや国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
・外国政府等が発行した国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載がある書類


【送金確認書類】
・金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
・外国人居住者が利用料金の負担をする契約となっている国外居住者名義のクレジットカード(家族カード)の利用明細の写し



 


平成28年12月20日現在の情報です。法令改正等により内容が変更されることがあります。詳しくは担当者までお問い合わせください。