税務関係情報

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2016-11-04

役員変更申請などの登記に株主リストの添付が必要

平成28年10月1日から、役員変更の申請などの登記を行うことに際して、株主リストの添付が必要となります。
また、他の書面を利用した株主リストについても、以下を考慮して下さい。

株主リストとは?
「株主リスト」とは、議決数上位10名の株主、または議決権割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について、以下5点の情報を記載し代表者が証明したもの(※1)です。

 (1)株主の氏名又は名称
 (2)住所
 (3)株式数
 (4)議決権数
 (5)議決権数割合

  ※1 代表者が証明したものとは、代表者の署名捺印した書類を指します。

株主リストは”法人税申告書の別表二”での代用が可能  
法務省のホームページでは、株主リストの書式例・記載例を公表するとともに、企業側の負担を考慮し、以下の既存書類を利用できるとしています。

 (A)同族会社等判定明細書(法人税申告書別表二)                                      
 (B)有価証券報告書の「大株主の状況の欄」


司法書士から株主リストの提出を求められ、別表二をご利用の際は、当社の担当者にご相談ください。
なお、株主リストを法人税申告書の別表二で代用する場合、代表者の署名捺印が必要となります。



【参考URL】法務省:「株主リスト」が登記の添付書面となります

 


平成28年11月4日現在の情報です。法令改正等により内容が変更されることがあります。詳しくは担当者までお問い合わせください。