役員変更申請などの登記に株主リストの添付が必要
平成28年10月1日から、役員変更の申請などの登記を行うことに際して、株主リストの添付が必要となります。
また、他の書面を利用した株主リストについても、以下を考慮して下さい。
また、他の書面を利用した株主リストについても、以下を考慮して下さい。
株主リストとは?
「株主リスト」とは、議決数上位10名の株主、または議決権割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について、以下5点の情報を記載し代表者が証明したもの(※1)です。
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数
(4)議決権数
(5)議決権数割合
※1 代表者が証明したものとは、代表者の署名捺印した書類を指します。
「株主リスト」とは、議決数上位10名の株主、または議決権割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について、以下5点の情報を記載し代表者が証明したもの(※1)です。
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数
(4)議決権数
(5)議決権数割合
※1 代表者が証明したものとは、代表者の署名捺印した書類を指します。
株主リストは”法人税申告書の別表二”での代用が可能
法務省のホームページでは、株主リストの書式例・記載例を公表するとともに、企業側の負担を考慮し、以下の既存書類を利用できるとしています。
(A)同族会社等判定明細書(法人税申告書別表二)
(B)有価証券報告書の「大株主の状況の欄」
司法書士から株主リストの提出を求められ、別表二をご利用の際は、当社の担当者にご相談ください。
なお、株主リストを法人税申告書の別表二で代用する場合、代表者の署名捺印が必要となります。
法務省のホームページでは、株主リストの書式例・記載例を公表するとともに、企業側の負担を考慮し、以下の既存書類を利用できるとしています。
(A)同族会社等判定明細書(法人税申告書別表二)
(B)有価証券報告書の「大株主の状況の欄」
司法書士から株主リストの提出を求められ、別表二をご利用の際は、当社の担当者にご相談ください。
なお、株主リストを法人税申告書の別表二で代用する場合、代表者の署名捺印が必要となります。